一般媒介とは?専任媒介との違いも解説!

一般媒介とは?専任媒介との違いも解説!|リビングコーポレーション

 

保有している不動産を、誰かに売りたいと考えている方もいるでしょう。不動産を売る方法は色々ありますが、業者に依頼して売買を仲介してもらうケースも多いです。今回は不動産売買を業者に依頼する時に知っておきたい、一般媒介契約について詳しく解説していきます。

 

保有している不動産を、誰かに売りたいと考えている方もいるでしょう。不動産を売る方法は色々ありますが、業者に依頼して売買を仲介してもらうケースも多いです。今回は不動産売買を業者に依頼する時に知っておきたい、一般媒介契約について詳しく解説していきます。


一般媒介とは?


一般媒介というのは媒介契約の1つで、一般媒介契約と呼ばれることが多いです。マンションや一戸建てなどの不動産を誰かに売りたい時、宅建業者に依頼することがあります。その時、一般媒介契約であれば特定の宅建業者だけではなく、複数の宅建業者動産会社と契約を結ぶことができます。


複数の業者で自分が保有する物件を紹介してもらえるので、より多くの人に知ってもらえるというメリットがあります。


また、物件を探している人にとっても、同じ物件であっても色々な業者から情報を紹介してもらえるということで、双方にメリットがある契約方法です。


一般媒介契約には明示型と非明示型の2種類あります。明示型というのは、依頼した業者が複数ある場合、それぞれの業者に依頼している業者を明示しなければならないというものです。


例えばA社とB社に依頼した場合、B社にも依頼していることをA社に伝えておかなければならないということです。非明示型であれば、業者に対して他に依頼している業者がいることを伝える必要はありません。


複数の業者に依頼していることを伝えるのに抵抗があるという方は、非明示型を選択するとよいでしょう。ただし、明示型にして複数の業者の競争意識を芽生えさせて、積極的に買い手を探してもらうようにするのも1つの方法です。


一般媒介契約にはどのような特徴がある?


一般媒介契約の特徴は色々ありますが、売り主にとって重要になるのが自分で買主を探せるということでしょう。契約方法によっては、業者に売却を依頼した場合、自分で買主を探すことを禁じられている場合があります。


例えば業者に依頼した後にたまたま知り合いに買ってくれる人が現れた場合、自分で買手を探すことを禁じられている契約方法では、勝手に知り合いに物件を売ることができません。


しかし、一般媒介契約であれば自分で買手を探すことも可能なので、業者に依頼しながら自分で買手を探すという、幅広い売却方法ができるというわけです。


どのような販売方法を行っているか、依頼者に報告する義務がないというのも一般媒介契約の特徴です。一般媒介契約で業者に依頼した場合、業者がどのような方法で販売活動をしているのか、何件の問い合わせがあったのか、内覧の依頼はあったかなど細かな情報を依頼者に報告する義務はありません。


依頼した側からすると、どのような状況になっているか知ることができないのはちょっと不安ですよね。そういう場合は、一般媒介契約であっても報告することを条項に盛り込んで契約すれば対応してもらうことができます。


あくまで報告義務がないというだけで、販売活動の状況を知ることができないわけではないので、知りたい場合は契約する時にしっかりその旨を伝えておきましょう。
一般媒介契約の期間はどのくらい?


業者と一般媒介契約を結んだ場合、不動産が売れるまで販売活動を続けてくれるわけではありません。一定の期間があり、その期間中のみ依頼主の代わりに販売活動を行ってくれるという契約です。一般媒介契約の期間ですが、法律で明確に決められてはいません。


一般的には3ヶ月程度にしている業者が多いです。ただし、業者によっては3ヶ月より短く設定しているところもあれば、長く設定しているところもあります。長く販売活動をしてくれたほうがよいと思う方もいるかもしれませんが、一般媒介契約の期間は長ければよいというわけではありません。


なぜなら、不動産は基本的に売れない期間が長くなればなるほど売却価格が下がってしまうからです。


高い価格で不動産を売りたいのであれば、なるべく短い期間で売却することが必要になります。また、契約期間が長くなると、余裕ができてしまい販売活動が消極的になってしまうケースもあるでしょう。


一般媒介契約の期間が終了したからといって、必ずしもそれで販売活動をしてくれなくなるというわけではありません。契約期間中に不動産が売れなかったとしても、再度契約すれば問題ありません。


業者と一般媒介契約を結ぶ時は、必ず契約の有効期限が何ヶ月になっているか確認しておきましょう。


一般媒介契約書をチェックする時のポイント!


一般媒介契約を結ぶ時は、契約書を作成し締結する必要があります。契約書には契約内容など、重要なことが書かれているので契約前に必ずチェックしておきましょう。まず見ておきたいのが、標準約款に基づいているかということです。


依頼者の代わりに業者が不動産を売買する契約を結ぶ時、標準約款を基に契約するように国土交通省が定めています。契約書の最初のほうに、標準約款に基づいているかどうかが記載されているのでチェックしておきましょう。もし記載されていない場合は、追記するように業者に対して依頼することができます。


宅建業者に売買の仲介を依頼する場合、一般媒介契約以外にも様々な契約方法があります。契約の仕方によって内容も変わってくるので、本当に一般媒介契約の契約書になっているかの確認をしておきましょう。


また、明示型と非明示型どちらの契約なのかチェックしておくことも忘れてはいけません。契約書には売買の仲介を依頼する不動産の情報も書かれています。不動産の情報に間違いがあると後々トラブルになる可能性があるので、正確な情報が記載されているかも必ずチェックしてください。


宅建業者がどのような方法で不動産の宣伝をするかも契約書に書かれています。宣伝方法によって不動産が売れるかどうかが決まってくるので、効果的な宣伝方法を行ってくれるかどうか契約書で確認しておいたほうがよいでしょう。


一般媒介と専任媒介の違いは?


一般媒介も専任媒介も、媒介契約の一種です。しかし、どちらの方法で契約するかで、メリットデメリットが変わってきます。一般媒介は前述したように、複数の業者に仲介を依頼できる契約方法です。


一方、専任媒介というのは1社のみに仲介を依頼する契約になります。そのため、特定の業者と専任媒介契約を結んだ場合、他の業者と契約を結ぶことができなくなります。専任媒介契約のメリットは、業者が不動産の販売活動に熱心になってくれるということです。


専任媒介契約の場合、販売状況がどうなっているかを14日に1回以上依頼者に報告しなければならないという決まりがあります。そのため、業者は手を抜いて販売活動することができなくなります。


依頼者側からしても、定期的に販売活動の状況を報告してもらえると安心できますよね。また、専任媒介契約は指定流通機構への登録が義務付けられているというのもメリットです。指定流通機構は通称レインズと呼ばれるもので、国土交通大臣が指定している不動産流通機構です。


国土交通大臣が指定している不動産流通機構への登録が義務付けられていれば、依頼者も安心して契約を結ぶことができるでしょう。


また専任媒介契約は、他の業者と競争にならないという点で業者にとってもメリットのある契約方法です。そのため、専任媒介契約してくれた人に対して、買取保証サービスなどを行っている業者もあります。


不動産売買を業者に仲介してもらう時は契約方法の種類ついても知っておこう!


一般媒介契約は媒介契約の一種で、複数の業者に仲介を依頼できるなどのメリットがあります。業者と契約する時は、一般媒介契約以外にも専任媒介契約など様々な契約方法があり、それぞれ特徴が変わってきます。業者に不動産売買を仲介してもらう時は、それぞれの契約方法がどういうものかをしっかり理解しておきましょう。